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(二) 衛星非常用位置指示無線標識 1台
(3) 船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器
(一) ナブテックス受信機 1台
(二) インマルサット高機能グループ呼出受信機 1台
(4) その他の機器
(一) 双方向無線電話 2台(旅客船又は総トン数500トン以上の船舶であって、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする旅客船(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、3台)
(二) 超短波帯のデジタル船舶呼出専用受信機 1台
(三) 中短波帯のデジタル選択呼出専用受信機 1台
(四) 無線電話警急自動受信機 1台
二 前号以外の義務船舶局等の無線設備については、法第三十五条各号の措置のうち一の措置第28条の5(抄)
4 法第35条第2号の規定により行わなければならない点検は、同号の措置をとることとなった日から6月ごとの日の前後1月を超えない時期(地方電気通信監理局長が別に指定した場合は、その指定した時期)に無線設備の機器に応じて郵政大臣が別に告示する方法により行うものとする。
法第52条(目的外使用の禁止等)は通信の相手方や通信内容の目的外使用を禁止している条文であるが、その中に例外として遭難通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥った場合に遭難信号を前置する方法その他郵政省令で定める方法により行う無線通信)、緊急通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれのある場合その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法その他郵政省令で定める方法により行う無線通信)と安全通信(船舶又は航空機の航行に対する童大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他郵政省令で定める方法により行う無線通信)があげられている。この相手先を不特定として行われる遭難・緊急・安全の各通信のかっこ内の定義にある遭難・緊急・安全の各信号は在来の遭難などの通信に使用されているものであるが、改正によって追加された「郵政省令で定める方法」が、GMDSSによる方法である。そして、これらを規定した省令が、改正された電波法施行規則の第36条の2(遭難通信等)と一連の別図である。法第52条第1号は遭難通信、第2号は緊急通信、第3号は安全通信である。
(遭難通信等)
第36条の2 法第52条の郵政省令で定める方法は、次の各号に定めるものとする。
一 デジタル選択呼出装置を使用して、別図第1号に定める構成により行うもの

 

 

 

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